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加算税の種類と性格

加算税は、適正な申告納税制度、徴収制度を担保するために、行政制裁として賦課徴収されることとなっており、現在の加算税の種類・性格は以下のとおりです。

 

①過少申告加算税
→ 追徴税額の15%(50万円未満は10%)
更正を予知しない申告、いわゆる自主修正申告については、賦課されません。
また、正当な理由がある場合にも賦課されませんが、「正当な理由」には単に事実誤認等は認められておらず、税法の不備等を理由にしたものが認められる程度です。

 

②無申告加算税
→ 税額の20%(決定を予知しない場合、いわゆる自主申告の場合には5%)
また、法定申告期限から2週間以内に提出され、法定納期限までに税額が全額納付されている場合には、無申告加算税は課されません。
これは、いろいろな理由で決算が確定できず、申告書の作成が間に合わない場合に、期限内申告の提出の意思があったと認められるためです。

 

③不納付加算税
→ 税額の10%(納税告知を予知しない納付の場合は5%)
源泉税に係る加算税です。
法定申告期限から1月以内に納付され、かつ、その納付前1年の間に法定納期限後に納付されたことがない(期限後納付がない)場合には、不納付加算税は課されません。

 

④重加算税
→ 過少申告加算税に代えて課す場合:35%
→ 無申告加算税に代えて課す場合:40%
→ 不納付加算税に代えて課す場合:35%

 

隠ぺい又は仮装された事実に基づく税額に対して課される重加算税ですが、税務調査の現場からは、本来、重加算税の対象となるべきでない申告ミス等にも重加算税が賦課されている場合を多く見受けます。これは、重加算税案件は、税務調査の担当調査官の評価基準のひとつとなるためだと思います。税務調査対応に弱い、またはすぐに交渉に走りがちな税理士が顧問の場合、重加算税の賦課される可能性が高まります。
特に、助成事業や許認可事業を行っている事業体の場合は、重加算税の賦課決定の有無で助成事業が取り消されたり、新規の助成が認められないこともありえますので、慎重な税務対応が求められます。

 

 

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