お知らせNEWS

  • 2015.05.01

ご依頼いただいた査察案件について

当事務所にご依頼いただいた査察案件のうち、提携税理士・弁護士と協議した上、ほ脱(脱税)犯以外の犯罪の要件を満たす可能性が高い案件につきましては、税務代理の受任はお断りさせていただくことがありますので、ご理解お願い致します。

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