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改正消費税法の経過措置

工事や製造等の請負は取引金額が大きいため税額への影響も大きくなる。
契約から引き渡しまでに時間もかかることから、請負工事等に係る税率の引き上げについては、以下の経過措置が設けられる。(改正法案の附則)

事業者が平成8年10月1日から平成25年10月1日(「指定日」)の前日までの間に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日(「施行日」)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧税率(5%)によると規定しています。

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