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所得拡大税制の改正

コロナ禍のなか、企業の給与UPを支援する税制が改正されている。2021年4月から開始する事業年度について以下の改正が適用されることとなる。

 

<改正前>

継続雇用(前期、今期すべての月に給与支給されている者限定)の給与が1.5%以上増え、かつ会社全体での給与が前年より増えている場合に給与増加額の15%を税額控除

適用にあたっては、雇用調整助成金を控除して判定。

 

<改正後>

会社全体での給与が前年より1.5%以上増えている場合に給与増額の15%(増加率2.5%以上の場合25%)を税額控除

適用にあたっては、雇用調整助成金を控除せずに判定。

 

 

この改定により、本税制の恩恵を受ける企業は増えることとなる。

 

しかしながら、そもそもコロナ禍において人件費の増加ができる企業を支援する税制をさらに使いやすくする意味はあるのだろうか疑問だ。コロナ禍によってダメージをうけ借入過多となった企業が現在の政策のままでは来年度以降に大量倒産することが予測される。それらの借入過多となってしまった企業のなかから再建可能な企業を見極め、コロナ借入金の返済免除、返済猶予を政策的に支援することで倒産を防止し失業者を増加させないことのほうが優先順位は高いだろう。

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