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電子帳簿等保存制度-令和4(2022)年1月スタート

令和4(2022)年1月1日から電子帳簿等保存制度がスタートします。以下、中小企業向けに制度の概要を取りまとめましたので、ご確認ください。

 

<制度概要>

次の電子取引書類について、令和3(2020)年12月31日までに取引先からもらった電子データについては紙での保存が認められますが、令和4(2021)年1月1日以降に取引先からもらったものについては、税務署が検索しやすい形式で保存することが義務付けられます。

電子取引書類の主な例:

・メール添付で受け取った請求書や領収書のPDF、スクリーンショット

・クレジット利用明細データ、交通系ICカードデータ、アプリ決済データ

・ペーパレス化したFAXデータなど

 

<保存形式>

印刷して紙での保存は認められず、ファイル名に「取引年月日」「取引金額」「取引先名」を入力するなどして、条件検索ができるようにして保存しなければなりません。

この保存条件を満たさない場合には、青色申告の承認の取消しの対象となる可能性がああります。

 

<改ざん防止措置>

原則、タイムスタンプの付与が義務付けられていますが、タイムスタンプコストを考慮して「訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定」し、運用・備え付けすることが認められています。

規定サンプル

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

 

以上、中小零細企業向けに電子帳簿保存制度のエッセンスのみ簡単に取りまとめてみました。

電子化対応というと、便利になるイメージがありますが、便利になるのは税務調査官だけで、納税者にとっては非常に不便な改正となります。

 

税金、確定申告のご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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