税務ニュースBLOG

法人に係る利子割の廃止-平成28年1月から

平成28年1月以後に支払を受ける利子から、法人に係る利子割が廃止されます。

法人が銀行等に預けている預金に利息がつきますが、その利息は、20.315%の源泉所得税及び利子割が控除された金額です。
源泉所得税      15.315%
道府県民税(利子割) 5% → 廃止
  計          20.315%

 

上場株式の配当金にかかる源泉所得税は、7.147%の源泉所得税及び3%の地方税(道府県民税:配当割)(平成25年中、個人の場合)が控除され、平成26年からは、15.315%の源泉所得税及び5%の配当割が控除されます。
法人の場合は、7.147%または15.315%の源泉所得税のみが課税されます。

 

<参考>
【平成25年税制改正大綱】
1 イ 平成 28 年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について、利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受ける個人に限定する。
ロ  法人に係る道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの制度による控除不足額を当該法人に係る道府県民税均等割額等へ充当又は還付する制度を廃止する。
2  その他所要の措置を講ずる。

 

これに伴い、法人の法人税割額から利子割額を控除する制度及び控除不足額を均等割額等へ充当又は還付する制度も廃止されます。
廃止の理由は、事務作業の軽減です。
赤字法人に対して利子割の還付を行う際、たとえば1円の還付金に対して何百円かの振込手数料がかかり、そのための作業の軽減です。

 

税務ニュース一覧