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交際費課税緩和-平成26年4月1日から

平成26年度税制改正では、交際等のうち飲食にかかる費用の50%相当額を損金算入できるようになりますが(平成26年4月1日以後開始事業年度から適用)、この飲食にかかる費用に含まれる費用は、現行の5,000円基準と基本的には同様と考えてよいようです。
たとえば、ゴルフ接待の際の飲食費については、5,000円基準と同様に、50%損金算入の対象となりません。

また、100%親法人や連結親法人の役員等に対して子会社が行った接待に係る飲食費は、その50%相当額が損金算入できることとなりそうです。

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