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電気通信利用役務の提供

「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」が注目されています。

AmazonやAdobeなどが国外にサーバーを有して役務提供、著作物の提供を行っていたため、日本国内において消費税の課税ができなかったものが、楽天等の国内事業者の強い要望を受けて、日本国内でアマゾンやアドビに対して消費税が課税できるように制度改正されたものです。
本税制は2015年10月1日以降適用されます。

 

ところが、この対象となる「電気通信利用役務」の内容があいまいなため、実務現場では混乱が生じていました。
たとえば、国外事業者からソフトウェアに係る著作権等の譲渡又は貸付を受けたという取引が該当するのか否かについては、疑問の余地がありました。

 

国税庁が本年9月にQAを追加した問2-2には、「ソフトウェアに係る著作権・著作隣接権という資産の譲渡又は貸付は電気通信回線を介して行う役務の提供に該当しない」としていますので、国外事業者によるE-Learningの提供といった取引については、一定の整理(国外取引として不課税)ができるものとなりました。

税制がどんどん複雑、あいまいになっています。
税制を複雑化させることで一体誰にメリットがあるのか、よく考えたいものです。

 

税務でご質問ある方は、お気軽に池袋の大向税務会計事務所までご連絡ください。

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