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パナソニックへの国外関連者への寄付金課税

平成30(2018)911日の報道によると、パナソニックが大阪国税局からパナソニックノースアメリカの全株式をオランダの持株会社に譲渡した際の譲渡価格が安すぎるとのことで、所得金額412億円の更正処分を受けたとのことです。
大阪国税局の見解ですと、日本の会社がオランダの持ち株会社を利用して、節税してけしからん、というところが根底にあるのでしょうが、今回の課税は、外野から見ていて無理筋のような気がしています。

 

また、国民の税金で多額の還付加算金を負担しなければいけない事態になると、10年位前の移転価格課税が国内訴訟でひっくり返された時や武富士の訴訟のときの記憶が蘇ります。
国民の税金も含めた関係者全員に負担を強いるだけの課税にならないことを祈ります。

 

株式譲渡時の譲渡価格の適正さについては、いろいろな分析手法があるわけですが、専門家ですらこの価格が絶対に正しいとはいえないものです。客観的な評価レポートがあり、株式を譲渡することに経済的な合理性があれば、もし私が調査官であれば、今回の件で課税することは難しいと判断していたと思います。

 

秋は、税務調査のシーズンです。
税務調査のことでご相談のある方は、御茶ノ水(神田小川町)の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

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