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マイナンバー制-外国人、外国法人も対象

2013/5/24にマイナンバー法案が可決・成立しました。施行日は、交付日(5月31日)から3年以内の政令で定める日となっています。
この法案は、個人や法人に固有の番号をつけて、現在それぞれの番号が付されバラバラで一元管理されていない年金・健康保険などの社会保障および所得税・法人税などの税金関連の情報を一元的に集中管理する制度です。個人に1つだけの番号が付されることにより、背番号制度とも呼ばれています。番号が一つに集約されることにより、各種申請手続き等の行政手続きが簡素化すると考えられています。

 

施行後に、個人・法人へ順次番号が通知されますが、個人番号については、住民票に住民コードが記載されている者が対象となります。平成21年に改正され、平成24年7月に施行された住民基本台帳法の一部を改正する法律により、入管法等に定められた外国人の中長期在留者、特別永住者等においても住民基本台帳法の対象となり、住民票を作成することとされたため、これらの外国人も対象となります。また、非居住者も対象となる可能性があるので確認が必要です。

 

法人番号が付される対象となる法人は、下記のとおりです。
①国の機関、地方公共団体及び会社法等の規定により設立の登記をしている法人
②登記がなくても税務上の届出書の提出が必要とされている法人
以上のことから、外国法人も含まれます。

 

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