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移転価格調査と一般法人税調査

最近、一般の税務調査において、移転価格に関する資料を要求するケースが増えているようです。
これは、平成23年年度の国税通則法の改正の影響により、当局の移転価格調査の手法が変わってきたものと考えられます。
一般の税務調査だと思って、安易に移転価格に関する資料を提出すると、当局の移転価格調査の専門チームにその情報が共有・蓄積されることとなります。
当局の移転価格調査の専門チームが、その資料をみた上で、移転価格上の問題がありそうだと判断した場合、本格的な移転価格調査が実施される可能性が高くなります。
その場合、1年以上にも及ぶ移転価格調査が行われることとなり、経理担当者の調査対応の負担が大きくなるだけでなく、移転価格課税リスクが顕在化する可能性が高まります。
そのため、一般の税務調査で以下の資料の提出を求められた場合、移転価格の専門家に相談することをお勧めします。

 

  1. 移転価格ポリシー
  2. 別表17(4)
  3. 移転価格文書
  4. 切り出し損益
  5. 国外関連会社の機能及びリスクに関する情報
  6. 同業他社(国内・国外)名など

 

 

ご質問・ご相談のある方は、査察・移転価格調査対応の税理士、池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

 

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