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外国税額控除と修正申告

すでに提出した確定申告書に外国税額控除の記載を失念した場合、修正申告をすることができます。

 

平成23年分以後の所得税における外国税額控除の適用は、当初申告要件(※1)が廃止され、従来の確定申告書において制度の適用を受けていない場合であっても、修正申告書又は更正の請求書に当該控除金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類、その他書類を添付した場合も適用できることとされました(所得税法95条⑤)。

 

※1確定申告書等に、その適用を受けるべき金額など一定の事項を記載した場合又は一定の書類を添付した場合に限り、適用することができるというもの。このため、確定申告書等において制度の適用を受けていない場合には、修正申告や更正の請求によって新たに制度の適用を受けることはできないこととされていました。

 

確定申告でご相談のある方は、お気軽に御茶ノ水の大向税務会計事務所までご連絡ください。

 

 

 

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