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入学金と寄付金控除

卒業、入学のシーズンとなり、各種学校へ入学金の納入のほか、私立学校への入学の場合には寄附をされていらっしゃる方も多いと思います。
入学1年目の年末までに支払った学校に対する寄附は、原則として寄附金控除の対象となりません(所得税法78条②、所得税基本通達78-2)。
入学を希望する学校に対してする寄附金で、その納入がない限り入学を許されない、入学と相当の因果関係のある寄附金であっても、控除の対象となりません。
入学手続き・寄附金の支払をしたものの、入学辞退等により結果的に入学しないこととなった場合においても、寄付金控除の対象となりません。

 

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