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平成29(2017)年振替納税と延滞税

平成28年分確定申告分の国税の振替日は次のとおりです。振替日前に預金残高の確認をしてください。
所得税及び復興特別所得税:平成29(2017)年4月20日(木)
消費税及び地方消費税:平成29(2017)年4月25日(火)

 

平成28(2016)年12月までは、国税を口座振替により納付していた方へは、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されていましたが、平成29(2017)年1月から領収証書は送付されません。
これは、会計検査院の指摘による国の経費節減(平成24・25年分では約7億円)の観点からです。
平成29(2017)年1月以降は、希望する方には、これまでの領収証書の送付に代えて、振替結果を証明するなどの対応が取られますので、税務署等へご確認をお願いします。

 

振替納税の手続きをとっている場合には、毎年、申告した内容に従って、この時期の 所定の振替日に届出をした金融機関の口座から税金が引き落とされます。
振替前日に預金口座に税金分の残高が不足等で振替ができなかった場合には、延滞税が発生します。
この場合の延滞税の計算期間は、振替日からではなく、もともとの納付日の翌日(所 得税なら3月16日、消費税なら4月1日)から起算され、完納した日までの期間の延滞税も納付することになりますので、充分ご注意 ください。

 

転居等により所轄税務署が変わった場合や、既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。

 

青色申告個人事業者の方で期限後申告をした場合には、振替納税をすることができません。また、65万円控除の特典が使えなくなり、損失の繰越控除・延納をすることもできないことにご留意ください。

 

この時期は、期限後申告、修正申告、更正の請求についてのお問い合わせが非常に多くあります。
ご相談のある方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所へお問い合わせください。
お問い合わせは、メールフォームからも受け付けております

 

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