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観光・国税・消防庁、民泊業者の情報共有 2017/10/5

平成29(2017)年10月5日付日本経済新聞朝刊によると、観光庁は来春の民泊解禁にあわせ、国税庁や消防庁と情報を共有し、事業者の情報(民泊施設の代表者や住所、宿泊日数など)を登録するシステムを構築し、脱税や消防設備が未整備の悪質な事業者を排除するとのことです。
システムに登録される情報は、事業者の代表者名や施設名、住所、宿泊日数など。民泊法では、上限を年間180日以下と定めており、悪質な業者が上限を超えて部屋を貸し出していないかどうかをチェックする。
個人間の取引である民泊は、税務当局にとって所得を捕捉しにくいため、国税庁と連携することで宿泊日数から売上高を推定し、課税逃れをあぶり出す狙いとのことですので、はじめから推計課税を目的としているようです。

 

民泊ビジネスをお考えの方は、推計課税リスクを避けるため、青色申告の届出を必ず提出しておきましょう。
あと、民泊ビジネスに関しては、固定資産税の対応も考えなければいけないと思いますが、整備できるのは制度が走ったあとでしょうか?

 

<法人税法131条>
税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合にあつては、連結子法人を含む。)の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額)を推計して、これをすることができる。

 

<所得税法156条>
税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。

 

法人・個人の確定申告でご相談のある方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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