税務ニュースBLOG

海外口座情報55万件を国税庁が入手

平成30(2018)年10月31日付けで、国税庁は、日本居住者が海外に持つ口座情報を約55万件入手したと発表しました。
この情報交換規定は、CSR(Common Reporting Standard)と呼ばれるもので、OECD(経済協力開発機構)で策定されたものです。
各国の税務当局に自国の金融機関に外国に住む顧客の口座情報を報告させ、年に一度、参加国間で情報交換する仕組みです。平成29(2017)年に初の情報交換が行われましたが、日本は平成30(2018)年から参加しています。(なお、米国はCSRに未参加です。)
日本の国内法でも富裕層に対する課税強化政策が進められており、富裕層に国外財産調書を自主的に報告させる制度(国外財産調書)が義務づけられましたが、提出は平成28(2016)年度で9,102件にとどまっている状況です。
これまで、国外財産から生じる不動産所得や配当所得などが申告漏れになっている富裕層も多くいると推測されている中で、この55万件の海外口座情報は、国税庁にとっては大きな情報源となると思います。
国税庁には、是非この55万件のデータを有効的に分析していただき、富裕層からの徴税漏れをなくしていただきたいと思います。
一方で、富裕層の財産コンサルタントや税理士は、申告漏れになっている国外配当や不動産収入がないか、今一度確認し、もし無申告の国外財産から生じる果実があれば、まずは、直近の3年度分についてだけでも自主修正申告することをお勧めします。
国外財産調書導入時に報道されたニフコの会長の10億円の申告漏れ案件のような大型案件がありましたので、該当する場合は自主的に修正申告し、ダメージコントロールをしていったほうがよいでしょう。

 

税務調査のことでご相談のある方は、御茶ノ水(神田小川町)の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

税務ニュース一覧