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未払がある場合の年末調整

今年も年末調整の季節となってきました。令和初めての年末調整となります。

テレビCMなどで「紙不要」、「ハンコ不要」でラクラク年末調整の広告宣伝が行われていますが、基本的なサービスは、スマホで従業員が自ら個人情報を入力し申告書に自動転記し管理する、というサービスですから、経理スタッフとしては、給与計算ソフトに手入力する手間が省ける分だけ楽になるかもしれません。 その分負担が大きなるシステム代と、これまで要していた人件費又は外注費のコスト比較し、コスト削減効果が出るのであればスマホ年末調整へ移行するのもありでしょう。

100名未満の従業員規模で、年末調整作業を会計事務所へフル受注しているような企業の場合、システム代が無料にならないと「年末調整の外注費」<「年末調整の外注費+システム代」となり生産性が下がってしまうので、経営者側としては、まだスマホ年末調整へ移行するタイミングではないでしょう。

 ところで、給与や役員報酬に未払がある場合の年末調整についてご紹介します。 年末調整を行う際に未払が残っている場合、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含め、その未払給与等に対応する所得税及び復興特別所得税の額も年間の所得税及び復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。

 住民税、国民健康保険料等は、給与等に未払があったとしても、未払額を含めた総支給額で算定されます。

国税庁HP No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収

  給与所得者等が確定申告で還付申告(たとえば、医療費控除、住宅ローン控除)をする場合において、未払の給与等があるときは、この未払の給与等に係る源泉所得税(源泉徴収票等にカッコ書された未徴収税額)は、未払給与等が支払われて源泉徴収されるまでは還付されません。

当該給与等から所得税の源泉徴収が行われず、会社(支払者)側で源泉所得税が未納付となっているためです。

この場合、後日、未払給与等が支払われ、これに対して源泉徴収された時点で、申告した者(源泉徴収義務者ではありません。)が遅滞なく「源泉徴収税額の納付届出書」を自身の所轄税務署長に提出し、その還付を受けることになります。

 

年末調整、確定申告等でご相談のある方は、御茶ノ水(神田小川町)の大向税務会計事務所までお問い合わせください

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