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台風19号等で帳簿等を消失した場合の対応

国税庁がホームページに「災害により帳簿等を消失した場合」のタックスアンサーを追加しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8017.htm

 

台風による水害等により、過去の申告書控えや帳簿書類が消失した場合(水に濡れてしまって見ることができなくなってしまった場合も含む)、可能な範囲で合理的な方法(相手先や金融機関への取引内容照会など)により申告書を作成することとなります。税務署でも過去の申告書について罹災証明を提示すれば、コピーの交付を行います(通常はコピーの交付はありません)。
災害で苦しんでいる中での確定申告については、通常の申告とは異なり、大変で不安なこともあると思いますが、不利益を被らないよう、税理士又は税務署にご相談ください。
当事務所でも、無料にて相談を受け付けております。

 

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