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金地金スキーム脱税 2020/5/21

2020521日報道によると、金地金スキームの税理士が脱税で告発されました。
金地金スキームとは、不動産投資する際に、金の売買取引を複数回行い、課税売上割合を上げることで、投資用アパート購入に係る消費税を還付するというスキームです。
消費税分、銀行からオーバーローンを見込めることから、不動産会社、金融機関との相性もよく、手元資金のないサラリーマンがアパート経営を行う際に好評だったやり方です。(令和2年度税制改正により、現在は使えません。)
昨年まで、大々的に広告宣伝され、税務リスクの疎いサラリーマンを対象に爆発的に行われました。
消費税の還付金の一部をコンサルフィーとして受領していたようですが、その一部の82,700万円について所得隠しを行ったと報道されています。
税理士としては、自己脱税のみならず、このスキームをPRする時点で間違いなく失格であり、税理士資格を有する立場にはないでしょう。
自主的に廃業届出を提出しても、東京税理士会の懲罰は逃れられないものと思います。
ビジネスとしては、税務リスクに無知なサラリーマンの不動産オーナーになりたいという夢をみせたうえで、オーバーローンを組ませ、還付消費税によりコンサル収入を得るという、税金を原資としたおいしいピンハネビジネスとなり、たとえ告発されても罰金を払って、執行猶予判決で勝ち逃げでしょう。
今後、リスクをとって一発当てたお金をもとにまっとうなビジネスを立ち上げてくれればいいですが、これで優雅な引退生活されると国民の税金を無駄遣いする政治家と同じレベルかそれ以下の存在となります。
報道では8億以上の所得隠しとのことですから、1,000億近い不動産融資に関与していることになります。税理士という資格が持つ経済的な影響力を痛感した案件です。
昨今、コロナ禍により持続化給付金などの税金がばらまかれていますが、税理士としては税金を原資にコンサル収入を得るというスタンスを取らない矜持を持ちたいものです。

 

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