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相続人がいない場合の相続手続き

法定相続人がいない場合や、法定相続人がいても離婚・不仲などの理由により相続人全員が相続放棄した場合には、故人の財産は「相続人不存在」として法的に独立した人格を持つことになります。
いったん「相続人不存在」となった財産は、第三者が勝手に処分することはできません。

生前に個人にお金を貸していた債権者や、故人と生計と共にしていた人、故人の介護をして面倒をみていた「特別縁故者」は、家庭裁判所にそれぞれの手続きを行うことで個人の財産の一部又は全部を受け取ることができます。

債権者、生計一の親族・友人、特別縁故者などがいない場合には、故人の財産は国庫に帰属することになります。

余命宣告を受けたのち特定の個人や団体に財産を遺したいという意思がある場合には、「遺言」や「贈与」という手続きを生前に行っておくことによって、自分がいなくなった後、自分が信頼できる者に自分の意思で自分の財産を託すことができます。

手続き自体は思っているよりも簡単に行うことができますので、司法書士で検索してお尋ねください。当事務所にご連絡頂ければ、提携司法書士をご紹介します。

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