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介護保険を使った非課税所得移転

保険会社から最近販売されている保険で、介護保険を利用した節税保険があるようだ。

 

<介護保険>

被保険者: 親

受取人:  子

 

通常、介護保険は掛け捨てタイプの保険であり、介護事由が発生した場合に非課税で受取人である子が保険金を受け取ることができる。

 

こういった介護に係る税制優遇制度を逆手にとって、介護費用に比べて多額の保険金が支払われるような介護保険契約を締結し、受取人を親族に設定することで、所得税、贈与税を支払わずに無税で金銭を親族に渡せるような保険が推奨販売されているようである。

 

こういった節税スキームはすでに税務当局も把握しており、このような保険については個々のケースごとに行き過ぎな節税目的によるものは一時所得などとして課税していくようである。

 

この介護保険を利用した節税保険は最近出てきたばかりなので、国税当局としても様子見の段階だが、事例が多くなれば当然通達改正につながり、将来の課税リスクは高いものとして判断して間違いない。

 

保険の営業マンにこのような節税保険をセールスされた場合には、将来の通達改正や税務調査での執行条件も考慮したうえで判断する必要があるが、保険会社の営業マンにそこまでの説明義務及び説明能力がないので、うまい話に飛びつかないて後で痛い目を見ないように税務リスクについて税理士に相談したうえで保険契約の判断をしたほうがよいだろう。

 

 

 

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