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You Tuberへの支払に源泉徴収

Google社はYou Tuberへの支払に対して、令和3(2021)年6月から24%の米国の源泉税を天引きして支払することを通知しており、各国のYou Tuberから、その取扱いが注目されています。

日本は、米国と租税条約を締結しているので、日本国内のYou TuberはGoogle社へ一定の手続きを行うことで、米国の源泉税の天引きは免除されることになります。

税法の見地からみると、これはこれまでGoogle社にとって「広告宣伝費」として処理されていたYou Tuberへの支払が、You Tuberの著作物に対する使用料、つまりロイヤルティの支払として処理されることに伴い米国の源泉税の課税対象となったものと考えられます。

外国税額控除の規定がある国であれば、米国で源泉税が課税されても、国内の税務申告の際に外国税額控除を提供することでYou Tuber収入に対して二重課税が排除できることになり、この変更によるダメージは緩和できます。

ただし、外国税額控除には、一定の限度枠があるケースが多いので、100%二重課税が排除されるとは限りません。

グローバルなネットサービスに対する課税方法は、各国の税収の配分をどうするかという問題であり、OECDでもこれまで議論が尽くされている課題です。

米国の内国歳入庁(IRS)が、グルーバルなネットサービスに対して、源泉課税を行うという意思表示と考えてよいものであり、今後、類似のネットサービス企業も同様の取扱いを行わなければ、米国側での源泉税課税リスクが顕在化するので、同様の取扱いを行う可能性が高い。

この変更で日本在住のYou Tuberは、Google社からの通知に従って手続きを行えば、源泉税の免除手続きはGoogle社側が行うことになるので、不利益はありませんが、日本以外の国に脱出したYou Tuberはそれぞれの国の租税条約の締結関係と外国税額控除の規定を確認する必要があります。

 

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