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マンション節税-最高裁で否認

令和4(2022)年4月19日、最高裁でタワーマンション購入による相続税の節税スキームが否認されました。
今回争われたのは、時価12.7億円のマンション2棟の相続税評価額を通達に従い3.3億円として申告して否認された案件です。
納税者が通達に基づき3.3億円で評価して申告した内容に対し、国税当局は伝家の宝刀「著しく不当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する」により12.7億円と評価して課税しました。

 

今回の最高裁判決では、伝家の宝刀規定を適用する場合の明確な基準が示されていないため、相続税の申告実務において通達評価と鑑定評価を比べて剥離が著しい場合には、税務リスクを顧客に伝えることが必要です。
明確な基準があれば実務家としては評価が安定しますが、少なくとも4倍以上の評価額の剥離は課税リスクが出てくると思います。
また、タワーマンションを利用した節税スキームは、決して特殊なスキームではなく需要も多かったため、今後のタワーマンションの市場価格に影響を与えることがないか今後のタワーマンションの価格動向にも注視していきたいと思います。

 

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