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人間ドック費用

社内規定を設け、役員と社員の健康診断を年に1回実施し、35歳以上の希望者には人間ドックの費用を法人が負担している場合、人間ドックを受けた人に対して給与課税はされません。
法律により従業員に対して年に1回の定期健康診断を受診させることが義務付けているため、健康診断に係る費用は法人が負担します(福利厚生費)。
ただし、下記の場合には認められませんのでご留意ください(経済的利益として給与課税される可能性が高くなります)。
 
・役員だけの人間ドック
・高額な人間ドッグ
 
いくら以上が高額とみなされるのかは社会通念上で判断するしかありませんが、人間ドックの費用平均相場の23倍程度であれば否認されるリスクは少ないでしょう。
会社負担分の上限を超える部分は、本人負担にさせるなど規定を定めましょう。

 
役員の高額な人間ドック費用が税務調査時に否認されて、経済的利益として役員賞与課税されると、会社側では、高額とされた金額が損金不算入のうえ、個人では給与課税(源泉所得税)のダブルパンチ課税となります。

 

税務調査でご相談のある方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

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