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横領があった場合の会計・税務処理

税務務調査の現場では、横領が発覚することも少なくありません。その場合、どういった処理が必要となるか簡単に整理しておきます。

1. 横領損失の金額の特例

 

2. 所得の帰属が横領者なのか、法人なのか決定する
➡法人の場合、法人税額の追徴+重加算税対象
➡個人の場合、法人側処理なし、個人の申告漏れについて修正申告(あまりないが東レの判例あり)

 

3. 法人側の修正処理
➡横領損失額の損失(損金)と損害賠償請求額の雑収入(益金)を同時に両建て計上

 

4. 損害賠償請求額も未収入金の貸倒れ処理の検討
➡基本通達9-6-3(売掛債権の貸倒れ)が使えないことに留意
➡全額回収不能であることを横領者の持ち家情報や資産情報その後の収入情報を確認の上、立証する必要があります。
(納税者側の資産喪失非課税、給与課税とされた場合の源泉税課税リスクを検討)

 

いずれにしても横領が発覚した場合には、横領者に対する会社の方針をいち早く決定し、再発防止策のため内部統制を強化する必要があります。

 

経理業務の立て直しについてご相談のある方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

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