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源泉所得税の納付漏れ

源泉所得税の納付が1日でも遅れてしまいますと、不納付加算税が課されます。 ただし、以下の場合等は課されません。

①不納付加算税の金額が5,000円未満となる場合

②その納付前1年間、法定納期限後に納付されたことがないこと。 かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。

③源泉徴収義務者としての初めての納付であること。 かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。

 不納付加算税は自分で気づいて納付した場合5%、税務署から指摘を受けた場合10%であり、従業員を多く雇っている会社ではペナルティリスクが高い税目となります。

  たとえば、1,000万円の源泉所得税の納付を1日ミスしただけで100万円のペナルティが課されることとなります。

 そのため、少額の源泉税の計算ミスがあった場合などは、向こう1年間、上記②の要件に該当しないように処理することが実務的な対応になります。

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