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外国人オーナー不動産の源泉徴収義務

外国法人等が所有する国内不動産が多くなってきています。

■賃貸契約
これらの外国人オーナーの国内不動産を借りる場合、原則として、賃料を支払う者が20.42%の源泉徴収額を計算して、源泉所得税を納税する義務を負います。
ただし、居住用目的の賃料の場合や、外国人オーナーから源泉徴収の「免除証明書」の提示を受けている場合は、源泉徴収義務が免除されます。
「免除証明書」は外国人オーナーが以下の要件を満たしている場合、税務署に申請することで交付されます。

 

・国内に恒久的施設(本店、支店、事務所、工場、代理人など)がある

・外国普通法人となった旨の届出の提出がある

・法令上登記すべき外国法人の場合、登記してあること

・免除しようとしている国内源泉所得が法人税の対象であること

・過去に所得税・法人税の重加算税が課されていない(偽りその他不正の行為がない)こと

・賃料支払者の名称、事務所等を帳簿に記載すること

 

■譲渡契約
また、外国人オーナーから土地建物等を購入した場合、購入した者は売却対価を支払う際に源泉徴収義務があります。
源泉徴収の税率は対価の10.21%です。売却益ではなく対価の額に対して源泉徴収計算され金額が大きくなるため留意が必要です。
ただし、購入した目的が自己または親族の居住の場合(1億円以下に限定)には、取得者による源泉徴収が不要とされています。

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