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甥と姪に遺留分?

Aさんが、全財産をパートナー(未入籍)のBさんに遺贈するという遺言を残していた場合、姪はBさんに対して遺留分を請求することができるでしょうか?

 

答えは、できません。

 

遺留分とは、被相続人の一定の近親者(遺留分権利者)のために留保された相続財産(最低保証額)をいいます。
この遺留分権利者とは、兄弟姉妹以外の相続人をいいます。
つまり、兄弟姉妹には遺留分はないということです。

 

近年、配偶者・子がいない相続(親、兄弟姉妹、甥、姪への相続)が多くなっています。
この場合、相続人の数が多くなることが多く、遺言がない場合には、遺産分割協議の調整に時間を要します。
場合によっては、親戚でも面識のない方と遺産分割協議を行うことになります。

 

不動産を共有で相続したものの、

・それでは不動産の利用価値が減少してしまう場合
・すぐに納税資金が必要な場合
・不動産を売却処分して、その代金を分割したほうが有利な場合

などに換価分割(相続等により取得した財産を売却処分してその代金を分割する方法)が用いられます。

★重要★
売却代金を取得した者は、譲渡所得税の申告が必要です。

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