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入学金と寄付金控除

4月の入学シーズンになりましたので、入学時に入学金等とあわせて払った寄付金についてのお話です。

 

私学の入学時手続き時の書類に、寄付のお願い文書(たとえば、110万円を何口以上など)が入っていて、寄付をしたことがある方は多いと思います。

入学1年目の年末までに支払った学校に対する寄附は、原則として、寄附金控除の対象となりません。

 

例外として、入学決定後に募集の開始があったもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される寄附金は、入学した年でも寄付金控除の対象となります。

 

寄附金が強制であっても、寄付をして入学を辞退しても、寄付金控除の対象とはなりません。

 

税金に関するご相談は御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

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