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死亡保険金の活用

死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、遺族の生活保障の観点から、下記の金額まで非課税とされています。

 

500万円×法定相続人の数=死亡保険金の非課税金額

 

ご存じの方も多いと思いますが、生命保険金は受取人を指定できるため、遺言と同様の効果、節税効果があります。

 

生命保険金の受取人は変更可能ですので、過去に加入した生命保険について、将来の相続人の状況に応じて検討が必要です。

保険金の受取人を変更する際に、保険契約者である者(たとえば夫)が認知症の場合には、契約者の変更はできません。

見直しをしていない生命保険があれば、税金の側面からも見直しすることをオススメします。

 

◆具体例

夫(代表取締役社長・100%株主)

妻(取締役)

長男(取締役、事業後継予定)

長女(公務員、会社とは関係なし)

 

会社の株価を算定したところ、評価が高くなったため、現在加入している保険の見直しを依頼されました。

 

契約者、被保険者:夫

保険金受取人:妻

保険金額:1,500万円

 

①妻(配偶者)には16,000万円の税額軽減特例がある

→保険金の受取人は妻ではなく長男・長女にすべき

 

②会社の株式は長男(事業承継予定者)が相続する予定

→相続税の納税資金確保が必要

 

③したがって、この例では、保険金受取人を長男へ変更する必要があります。

 

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