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公正証書遺言の検索

今回は、公正証書遺言の検索についてのお話です。

「遺言を書いておいたから、と言っていた父が亡くなり、家じゅうをひっくり返して遺言を探していますが、みつかりません。
 公正証書遺言がどこかにないか問い合わせをしようと思います。どこへ問い合わせればよいでしょうか。」
というご質問を受けました。

遺言者が亡くなったあと、平成元年以降に作成された公正証書遺言の有無などについては、全国の公証人役場で検索することができます。
検索費用は、無料です。
検索できるのは、相続人等の利害関係人のみに限られ、遺言者が亡くなる前は、検索は本人のみに限られています。 

<必要書類>
①遺言者本人が死亡したことを証明する書類
 除籍謄本、死亡診断書など
②請求人の利害関係者であることを証明する書類
 戸籍謄本
③請求人の身分証明
 運転免許証、実印、印鑑証明書など

遺言検索をすると、遺言検索照会結果通知書が交付されます。

 

 

遺言があった場合に記載されている内容は、
遺言作成日、作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等です。

 

遺言がなかった場合には、その旨の通知書が交付されます。

 

 

◆公正証書遺言◆
・公証人が2人以上の証人の立会いのもと厳格な方式に従い作成
・遺言の内容について公証人の助言を受けられる
・財産価格に応じた手数料の支払
・原本は公証人が保管
・家庭裁判所の検認手続不要 

 

◆自筆証書遺言◆
・15歳以上で自分で書くことが出来れば、いつでも自らの意思により作成可能
・法令上の要件、内容に誤りがあると無効
・手数料はかからない
・遺言者が自分で原本の管理をする必要
・遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが必要 

 

★自筆証書遺言保管制度★
令和2(2020)年7月10日から始まった制度

・自筆証書遺言の原本を管理する必要がない
・遺言書の改ざん、偽造の恐れがない
・遺言者が亡くなった後の家庭裁判所での検認手続きが不要
・遺言者が亡くなった時には、あらかじめ指定された者へ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえる。
・無効な遺言書になりにくい
・手数料1通につき3,900円(令和6年5月現在)

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