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推計課税

そもそも帳簿書類を一切備え付けていないときには、推計課税という方法で課税処分が行われます。
推計課税は、比率法、効率法、資産増減法、消費高法により税務当局により利益の推計が行われたうえで課税されるものですので、一般的に推計課税が行われる場合には、本来の利益よりも多く推計される傾向にあります。
推計課税に対して反論を行う場合には、下記の立証が必要です。

 

①税務当局が行った推計の方法より合理的な推計方法があることを立証する
②実額反証として、総収入金額、必要経費、収入金額と必要経費の対応関係を立証する

 

いずれにしても調査段階での初期対応が重要となります。

 

ご質問・ご相談のある方は、査察・移転価格調査対応の税理士、池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

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