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認定賞与と重加算税の関係

税務調査において、役員の賞与認定が行われた場合において、「隠ぺい又は仮装行為」があったとして重加算税を課されるケースでは、その認定された賞与に係る源泉税が、重加算税の対象となるのかどうかについて、調査対応実務上議論がありました。
しかし、平成24年改正の事務運営指針「源泉所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて」を確認したところ、法人税で重加算税が課せられている場合には、源泉所得税は不納付加算税にて処理することが明記されています。
二重に重加算税が課されると、企業経営に影響がでるレベルでの税務リスクとなります。
潜在的な税務リスクを見極めたうえで、案件に応じて、税務調査に強い税理士に調査対応を依頼することをお勧めします。

 

ご質問・ご相談のある方は、税務調査対応を非常に得意とする税理士、池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

 

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