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脱税事件裁判-東京地裁判決 2015/3/16

平成27(2015)年3月16日判決 13:30~15:00 東京地裁 718号法廷
事件番号:平成25年特(わ)第967号 消費税法違反、地方税法違反
担当部署:刑事8部B,C,E係
被告人:A(個人) 平成25年6月27日逮捕
裁判長:小池健治
書記官:鈴木浩

 

<判決>
懲役1年6月(執行猶予3年)(検察求刑懲役2年)

 

<内容>
マンション購入に伴う消費税の不正還付を指南。
Aは、B(有罪確定)がマンションを購入した際、Bの会社に架空の自動車販売などの売上を計上させる手口を指南し、平成22(2010)年6月に消費税約1,500万円の還付を受けさせたもの。

Aは無罪を主張したが、自動車販売の契約に実態はなく、売上は虚偽と認定された。
また、Bが別のマンションを購入した際に受けた消費税約1,000万円の還付の指南については、契約が架空とまでは認められないとして無罪。

裁判長
「還付額は高額で、被告は犯行で重要かつ不可欠な役割を果たした。」

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