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外れ馬券は経費確定へ 2015/2/18

インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず、所得税約5億7,000万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた大阪市の元会社員の男性(41)の上告審について、最高裁(岡部喜代子裁判長)は判決期日を2015年3月10日に指定。
営利目的で継続性がある場合に外れ馬券の購入費を所得から控除できる必要経費と認定し、申告すべき課税額を約5,200万円と大幅に減額した2審大阪高裁判決が確定する見込み。

 

 

細かい内容はいろいろな記事が出ており、みなさんご存じだと思いますのでますので、割愛しますが、まとめると、ギャンブルの負けを経費に落とすなら事業的規模で、営利目的で継続性をもってやりなさい、ということでした。
国民1人1人にナンバリングが付されれれば、当局がギャンブル収入の捕捉も簡単に行えるようになる日も近くなります。
その時は、事業規模で、営利目的で継続性をもってギャンブルして、適正に事業所得として申告しましょう。

 

 

ご相談のある方は、お気軽に池袋の大向税務会計事務所までご連絡ください。

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