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国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付の義務化

平成28(2016)年1月1日以後、国外に扶養者(留学中の子息等)がいる場合において、扶養控除の適用を受ける場合には、

「親族関係書類(戸籍の写し等)」及び
「送金関係書類(送金依頼書など)」

の提出が義務付けられました。

これは、国外に扶養者が21人いるとして源泉税額111万円を還付していた事例が会計検査院の調査で発覚し、その是正措置として創設されることとなった制度です。

イレギュラーな申告内容(国外扶養21人など)に対しては、その都度、調査を行うことで十分対応できなかったものでしょうか?

マイナンバー制度を含め、役人の手間を省き、納税者の手間を増やす改正が止まりません。

その分、国会議員や役人の人件費に係る予算が削減し、国の借金が少しでも減るといいのですが。

 

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