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「平成29(2017)年1月1日以降」の口座開設について

非居住者に係る金融口座情報の自動的情報交換のための報告制度により、平成29年1 月1日以後に、日本の金融機関で口座開設を行う者は、 住所や居住地国を記載した新規届出書を金融機関に提出する必要があります。
この制度は、国税庁が非居住者の国外所得に対する課税強化のために非居住者の海外口座情報を収集するために行う制度の一環として行われることとなっていますが、なぜか、日本の居住者についても適用されることとなっているので留意が必要です。
今のところ、日本の居住者については、新規届出書に記載した住所、氏名等の情報や口座情報について、国税庁に報告されることはなく、金融機関に留め置かれることと なっていますが、今後の税務調査の現場で、どのように課税当局に利用されるのか注 意が必要です。
国側の課税権が強化する傾向にあり、今後、申告納税制度や個人情報の保護の観点か ら税理士としてのバランス感覚が問われそうです。

 

 

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