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刑事罰と重加算税

国税局の査察(マルサ)調査が入り、脱税が確定した場合、35%の重加算税の他に、刑事罰として、懲役又は罰金(併科あり)が課されることとなります。
これは、重加算税は、徴税の実を挙げようとする行政上の措置であり、不正行為の反社会性・反道徳性に着目してこれに対する制裁として科される刑事罰とは、明白に異なるためであり、最高裁においても重加算税は刑事罰に処せられても二重の処罰にはならないとしています。
つまり、脱税案件となった場合には、税法上の追加納税額や、延滞税、重加算税の他に、訴訟費用と罰金を資金繰りに入れて、その後の会社経営を行っていかなければなりません。
銀行からの新規借り入れを早めに行うなど、資金繰り対策も必要となる場合が多いです。

 

ご質問・ご相談のある方は、査察・移転価格調査対応の税理士、池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

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