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粉飾決算と税務調査

不動産会社や建設会社など、金融機関の融資条件が企業経営に直接影響を与えるような会社や官公庁による許認可事業を行っている会社の税務調査の立会い時には、粉飾決算と出会う場合があります。
粉飾決算は税務的に考えれば、過大申告している状態ですので、その粉飾決算時から5年間は更正の請求(税金の減額修正のお願いを税務署長にする)の対象となります。
そのため、税務調査で否認事項があっても、過年度の粉飾を訂正して、更正の請求をすることで、追徴税額が発生しないこととなります。
ただし、粉飾決算について、更正の請求をして認められるためには、過年度の粉飾を訂正しなければなりませんので、進行期の決算上で前期損益修正損や、過年度遡及会計基準により繰越利益剰余金で修正する必要があります。
また、粉飾により更正の請求を行う場合、更正の請求により、法人税額の還付金が生じるケースでは、税務署長はその還付金を支払わなくてもよいこととなっています。

 

ご質問・ご相談のある方は、税務調査対応を非常に得意とする池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

 

 

 

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