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違法な税務調査への対応策-直近の税務調査で感じたこと

税務調査の繁忙期です。
当事務所でも顧問先以外のクライアントから、先月から今月にかけてだけで6件の税務調査対応依頼を受けております。
その中には税務調査の途中からの対応依頼もあるのですが、「違法な税務調査」が疑われるような圧迫的な調査を行っている調査官も散見できます。

 

まず、「違法な税務調査」とは、なにか?
「違法な税務調査」とは、令状のある調査(査察調査)のない税務調査にもかかわらず、納税者の承諾なしに直接に強制として捜索を行うことをいいます。
調査官に与えられた質問検査権は、一定程度、調査官の裁量に委ねられているのが現実ですが、調査の必要性と納税者に対する不利益の程度が著しく均衡を失している場合に「違法な税務調査」となる可能性がでてきます。

 

裁判例では、次のような行為を違法と判断しています。
① 納税者の不在を確認する目的で、その意思に反して店舗の内扉の止め金を破損して店舗内に入った行為
② 納税者の店舗兼住宅に臨場した際に、無断で2階の寝室に立ち入り、タンスの中から売上集計表を発見し、従業員のバッグ等も無断で検査を行った行為。

 

また、能力の低い調査官に当たった場合、修正申告の勧奨に応じないと、更正が行えない(更正の理由を書けない)ことから調査の必要性に比して調査期間が異常に長引き、業務に影響を及ぼしているようなケースも散見されます。
このような場合には、初期の調査対応方法としては、まずはその調査官の上司に抗議を申し入れ、それでも納税者の不利益の程度が改善されない場合には、税務署長宛てに書面にて抗議を申し入れることも必要でしょう。
(局管轄でこのような能力の低い調査官に当たったことはないので税務署管轄の調査のみを想定しています。)

 

 

さらに、違法な税務調査を受けた場合の事後的な救済手段として、国家賠償請求がありますが、国家賠償請求は、あくまで交渉材料のひとつとして考えて調査対応の段階で対応したほうが、納税者にとっても有利でしょう。

 

 

税務調査・査察調査に入られ、面食らってしまった方、ご質問・ご相談のある方は、査察調査・税務調査対応を得意とする池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

 

 

 

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