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最近の税務調査の動向-二択

国税通則法の改正前の税務調査(任意調査)においては、修正申告等をすべきほどではない軽微な誤りがあった場合には、調査官から納税者に指導が行われるに留まり、修正申告の勧奨を行わないという運用が一般的に行われていました。
そのため、実地調査をしている現場の調査官の裁量の余地が多くあり、税理士としても交渉の余地が多くありました。
しかしながら、通則法の改正後は、このような中間的な処理が認められなくなり、修正申告の勧奨を行うか、申告是認として、是認通知を交付するかの2択になってしまいました。
その結果として、最近の調査の傾向として、署内の審理が通らない(課税当局による運用の厳格化)ことを理由とする調査期間の長期化など、調査官の能力が国税通則法の改正に追いついていないがために納税者や税理士と摩擦が生じている場面に遭遇するケースが多くなっています。
修正すべき事項があれば、修正することは当然ですが、中小企業において会計上の小さな誤りを見つけようと思えば、税務調査官でなくても誰にでもできますし、中小企業に100%完璧な税務会計を求めれることは目標であっても、必達のものではないはずです。
軽微な誤りの修正のために、納税者の時間を奪い、税理士の時間を奪い、経理担当者の経営者からの信頼を奪い、一体なんのために、誰のために税務調査をやっているのか、課税当局においては、運用面においてもう少し検討して頂きたいものです。

 

 

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