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無予告調査-突然の税務調査

一般的に税務調査が行われるときには、事前に通知が行われることになっていますが、事前通知をしたことにより「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合」には無予告による調査が認められています。
では、無予告調査を受けた場合にはどのように対応するべきかについて以下に記載します。

 

税務調査は会社の代表者と連絡がついて代表者が調査に協力することを確認できて初めて開始することができます。

そのため、代表者に連絡がつくまでは、その場で調査官達に待っていてもらうこととなります。

代表者に連絡がついたのち、代表者が調査官の責任者に合い、所属、氏名、質問検査証を確認してください。 

次に事後通知により、調査の目的、調査の対象税目、期間、調査対象となる帳簿書類その他を確認してください。

 

 顧問税理士がいる場合には、上記の経過を税理士に連絡してください。

税理士の立会いが絶対に必要と代表者が判断するのであれば、改めて調査日を設定するよう調査官に要請することができます。

また、納税者自身が、身内の慶弔行事、重要な商談会、病気等の理由により対応ができない場合には、現場の調査官に調査日程の延期を申し出ることもできます。

いずれにしても、納税者が調査開始を承諾しない限り、任意での調査は行うことはできませんので、毅然と対応することが重要となります。

ただし、調査開始を数か月も延期しているようなケースもありますが、調査自体がなくなるわけではなく、また、そのことで納税者が有利となるようなこともありませんので、すぐに信頼できる税理士にご相談することをお勧めします。

 

 

 

税務調査に入られ強気に出たのが裏目に出てしまった方、ご質問・ご相談のある方は、査察調査・税務調査対応を得意とする池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

 

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