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脱税事件裁判判決-大阪地裁 2014/11/10

2014(平成26)年11月10日付で大阪地裁で以下の判決がありました。

「高級クラブのホステスへの報酬などにかかる所得税約7900万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた男性被告について、「男性は幹部従業員にすぎない」と判断。男性に無罪(求刑懲役1年6ヶ月、罰金2,400万円)を言い渡した。」

 

 

脱税の手口としては、水商売のホステスの源泉税の不納付によるもので典型的な手口ですが、今回の判決で興味深いのは、幹部従業員(月給約80万円)を主犯として告発した大阪国税局や検察の手法を裁判官が実質的な経営者は給料の金額をみればオーナーママ(月給約500万円)と分かるではないかと至極全うな判決を行った点にあります。
国税が告発した通りに起訴まで進む脱税事件の流れがよく分かる判決でした。
今後、大阪地検が本件をどのように控訴するのかが注目されます。(オーナーママを主犯として、幹部従業員を共同正犯、幇助犯とするのか、このまま控訴断念か・・・。)

 

 

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