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税務調査と銀行取引の照会

税務調査の際、銀行取引がすでに調査官に把握されていて、不審に思う方も多いと思います。
(会社の口座はもちろんのこと、個人の口座、とっくに解約した口座まで。)
国税当局なら、重要な個人情報であるはずの銀行取引情報を勝手に入手できてしまうのでしょうか?

 

 

国税庁は、納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現することを使命としています。
そのために、適正かつ公平な税金の賦課と徴収を実現するため、質問検査権に基づき、資料・情報を積極的に収集・活用した税務調査を行っています。

 

 

■質問検査権等に基づく照会
国税庁、国税局又は税務署の職員には、法令により質問検査権等が付与されており、当該権限に基づき取引照会を実施。
(例)国税通則法第74条の2
国税庁、国税局若しくは税務署・・・の当該職員・・・は、所得税、法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件・・・を検査し、又は当該物件・・・の提示若しくは提出を求めることができる。
一 所得税に関する調査 次に掲げる者
イ 所得税法の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者・・・
ロ 省略
ハ イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があったと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があったと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
※国税通則法第74条の2第1項第2号、第3号、同法第74条の3第1項第1号、国税徴収法第141条第3号及び国税犯則取締法第1条第3項にも取引照会に係る規定あり

 

 

国税としては、この国税通則法を根拠として、銀行への取引照会を「納税者本人への調査のみでは把握できない重要な情報を収集する貴重な機会」と捉えて、実践しているのです。なお、平成26年3月時点での銀行への取引照会の実施方法は、
①実地に臨場して実施
②文書照会による実施
ですが、強制調査でない場合には、主に②の文書照会による取引照会が行われているようです。
税務調査にあたっては、このような銀行取引への照会が事前に行われてる可能性も考慮しながら対応する必要があります。

 

調査があった場合には、1人で悩まず、すぐに池袋の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

 

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