税務ニュースBLOG

平成26年度査察の概要

平成27年7月6日に国税庁から平成26年度(平成26年4月1日~平成27年3月31日)査察の概要が発表されました。
ホームページによると査察の状況は下記のとおりです。

 

 

■着手・処理・告発件数、告発率の状況(全国)
着手件数 処理件数(a) 告発件数(b) 告発率(b/a)
平成22年度 196 216 156 72.2%
平成23年度 195 189 117 61.9%
平成24年度 190 191 129 67.5%
平成25年度 185 185 118 63.8%
平成26年度 194 180 112 62.2%
■着手・処理・告発件数、告発率の状況(東京国税局管轄内)
着手件数 処理件数(a) 告発件数(b) 告発率(b/a)
平成22年度 62 70 50 71.4%
平成23年度 70 70 42 60.0%
平成24年度 69 65 45 69.2%
平成25年度 70 68 43 63.2%
平成26年度 71 66 42 63.6%

 

 

 

■脱税額の状況
平成26年度(平成25年4月1日~平成26年3月31日)に処理された査察事案に係る脱税額は総額150億円、そのうち告発分は123億円。

 

 

 

■告発の多かった業種
平成24年度 平成25年度 平成26年度
情報提供サービス 11 クラブ・バー 12 不動産業 16
クラブ・バー 11 不動産業 9 クラブ・バー 10
建設業 7 建設業 5 検察業 8
不動産業 4 情報提供サービス 5 運送業 4
医療業 4 保険業 5 広告業 4
広告業 4
人材派遣業 4

 

 

査察調査は、通常の税務調査とは異なり、悪質な脱税者に対して入り、懲役刑等の刑罰を科すことを目的に調査が進められます。脱税は、犯罪です。
上記からわかるとおり、東京国税局管内では、1週間に1件以上の割合で査察調査が行われ、査察が入ると(東京地検特捜部へ)立件される確率は約60~70%です。立件されるとほぼ100%有罪となります。

 

法人税163条①では、脱税を行った場合、その行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科するとなっています。
脱税の場合、法人税のみならず、所得税等においてもこのような両罰規定と呼ばれる形式で、法人とその行為を行った者の双方を罰することとしています。

 

ご質問・ご相談のある方は、査察調査対応の税理士、池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

 

 

税務ニュース一覧