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最近の税務調査現場の光景

最近の所轄管轄の税務調査現場では、調査担当の調査官の判断というより、審理の結果として、修正申告の勧奨を行っているようです。
つまり、調査官に反論しても「審理がこう判断してますので・・・。」ということで、責任を転嫁して議論に応じない調査官が多くなっていることを実感します。

 

そこで「審理とはなにか」について、元国税審理室長の西村先生が税務通信に執筆なさっていたので、次に引用させて頂きます。

① 法令上の定義はない
② 法令用語辞典によれば「事案の事実関係及び法律関係を明確にするために意味して用いられる」
③ これによると「法律の解釈」と「法令の適用」が「審理」には含まれる

 

さらに調査現場での審理として、局管轄であれば、「審理課」「主務課」が担当し、税務署管轄であれば、「審理担当者(審理専門官ほか)」が担当しているようです。
また、不服申立時には、引き続き「審理課」が、訴訟提訴時には「訴務課」が中心的担い手となるようです。
この状況の中で、調査の現場で担当者意識の少ない調査官に出会った場合には、その調査官が審理に事実認定に関する質問てん末書をどうあげるかで調査結果が大きく変わります。その質問てん末書を基に、審理が判断した「事実認定」は容易に覆りませんので、その初期対応が調査の対応手法としてポイントとなります。

 

税務調査でご質問等ある方は、お気軽に御茶ノ水の大向税務会計事務所へお問い合わせください。

 

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