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国税犯則取締法の改正

財務省が平成28(2016)年10月に行われる税制調査会に提示する国税犯則取締法の概要について、平成28(2016)年10月10日付で報道発表がありました。
その大きな改正内容の一つが、電子化情報の差し押さえです。
これまでの強制調査の際にも、裁判所の令状に基づき、PCやスマホ等のIT関連機器は差し押さえられていましたが、 その保管されたデータについては、被疑者の任意協力で提出してもらっているという建前になっています。
特に、クラウド等のネットワーク上に保存されてる情報については、被疑者が協力を拒否すると入手が困難となるケースもあったようです。
それが、今後運営主体であるインターネット企業に開示を要請して情報収集できるようになります。
これで、運営主体のインターネット企業は、国税に協力してもプライバシー侵害で脱税被疑者から訴えられるリスクがなくなることとなります。
他にも深夜の強制捜査も可能とするなど、査察権限の強化に向けた改正案となっています。

 

秋は税務調査の多いシーズンです。場合によっては、調査によって本業に支障が出ることもあります。税務調査のことでご相談のある方は、お気軽に御茶ノ水の大向税務会計事務所へご連絡ください。

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