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消費税インボイス制度-事務所家賃など

令和5(2023)年10月から開始予定の消費税のインボイス制度では、適格請求書(インボイス)の保存が仕入れ税額控除の要件ですが、事務所の家賃などのように請求書や領収書が交付されない取引はどう対応するのかという疑問があります。
こういった場合には、新たに賃貸借契約書を締結し直す必要はありませんが、借主が消費税の仕入税額控除を行うためには次の書類が必要となりますので注意が必要です。

・賃貸借契約書(登録番号等の記載がなくても可)

・登録番号、適用税率、消費税額の記載のある通知書(貸主から発行してもらう)

・振込金受取書(口座振替の場合は通帳)

事務所の家賃のほかに、税理士報酬や弁護士報酬等の顧問料についてもインボイス記載情報を別途通知して仕入税額控除の要件を満たす必要があります。

 

インボイス制度について、ご相談のある方は御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

 

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