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雇用促進税制による税額控除額1人あたり40万円へ拡充

平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人・個人が、事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした場合に対する税制優遇制度が拡充され、雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。
この優遇措置を受けるためには、適用年度開始後2か月以内にハローワークへ雇用促進計画を提出し、適用年度終了後2か月以内に雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類を発行してもらい、その書類の写しと控除を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付する必要があります。
詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。
対象となる事業主の要件は下記のとおりです。
■青色申告書を提出する事業主であること
■適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
■適用年度に雇用者(雇用保険一般保険者)の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上増加
■適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
■風俗営業等を営む事業主ではないこと
の要件を満たす企業は、適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)から雇用者増加数1人当たり40万円の控除が受けられる制度です。
ただし、控除できる税額は、その適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10%(中小企業の場合は、20%)が限度となります。

 

<具体例>
前期末雇用者:20人
新規雇用者:3人
当期末雇用者:21人
前期末20人のうち2名が65歳となり、高年齢継続被保険者となった場合には、前期末数から差し引きます。
雇用増加者数:21-(20-2)=3人
雇用者増加割合:(21-18)/18=16.7%
この場合には、税制適用となります。

 

 

平成25年3月決算法人の場合、平成25年5月末までにハローワークへ計画書を提出し、税務署へ平成24年度分申告書を提出。
翌年平成26年5月までに平成25年度分計画達成書を添付して、税務署へ平成25年度分申告書を提出することになります。
決算作業・申告期限と重なるため、手間が増えることになります。
池袋の大向税務会計事務所では、雇用促進計画作成・決算申告を承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。

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