税務ニュースBLOG

印紙税の見直し-平成26年4月から

①不動産の譲渡に関する契約書又は建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限が平成26年3月31日まで延長され、②それぞれに係る税率が下記の通り引き下げられます。
(①は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される契約書について適用され、②は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される契約書について適用されます。)
また、平成26年4月1日以後に作成される金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税が課されないこととされます。

 

契約金額 特例税率 改正後
不動産の譲渡に関する契約書 建設工事の請負に関する契約書 (平成26年3月31日まで) (平成26年4月1日以降)
10万円超 50万円以下 10万円超 200万円以下 400 200
50万円超 100万円以下 200万円超 300万円以下 1,000 500
100万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下 2,000 1,000
500万円超 1,000万円以下 10,000 5,000
1,000万円超 5,000万円以下 15,000 10,000
5,000万円超 1億円以下 45,000 30,000
1億円超 5億円以下 80,000 60,000
5億円超 10億円以下 180,000 160,000
10億円超 50億円以下 360,000 320,000
50億円超 540,000 480,000

税務ニュース一覧